【お知らせ】あはき労災料金算定基準について

令和3年2月1日以降の施術については、以下の労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準にて算定してください。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/gaiyou/rousaihoken-02.html

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