(質問1)
明細書発行加算の算定で下記4つのケースの算定日についてご教示ください。
(※補足)患者に交付する領収書兼明細書には 10 円の記載が必要と存ずる。毎回交付する患者
には問題ないが、月まとめにした場合に印刷した日なのか患者に渡した日なのかが不明。
明細書発行加算を発行加算にしたことを考えれば、発行した日に算定するかと思うが、如何?
1、当月分の明細書を最終来院日(例えば7月30日)にひと月分まとめて発行しその日に患者様に
渡した場合の算定日は7月30日で良いか?
→大前提として、明細書については毎回発行することが原則。ただし、患者から月まとめの希望が
あり、その旨を書面により確認した場合は月まとめの発行も例外的に認められる。その上で、当該
ケースについて明細書発行加算を明細書に記載する日は 7 月 30 日で差し支えない。
2、当月分の明細書を来院のない月末日(例えば7月31日)にひと月分まとめて発行し翌月来院
があった日に患者様にお渡した場合の算定日は最終来院日、または7月31日、または翌月来院し
た日、もしくは算定不可のいずれになりますか?(この場合最終来院日には最終と分からず会計
し実際にはその日に加算していない上発行した日は来院がない)
→月まとめの希望がある場合は最終来院日に発行すべきと考えるが、それが難しい場合は毎回
発行すること。
3、当月分(7月分)の明細書を翌月(8月)の来院があった日に発行し患者様に渡した場合の算定
日は7月の最終来院日、または翌8月の実際に明細書を発行した来院日、もしくは算定不可のい
ずれになりますか?(この場合最終来院日には最終と分からず会計し実際にはその日に加算して
いない)
→月まとめの希望がある場合は最終来院日に発行すべきと考えるが、それが難しい場合は毎回
発行すること。
4、上記3のケースに加え当月分も月末に発行した場合(例えば7月分を8月の最初の来院日に発
行し8月分を当月の最終来院日に発行した場合)、質問の2、3のケースの回答によってはひと月
に2回算定となりますがそれぞれの発行日で算定できるのか?
→月まとめの希望がある場合は最終来院日に発行すべきと考えるが、それが難しい場合は毎回
発行すること。
(質問2)
「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(保医発0601第2号、令和8
年6月1日)で支給申請書(様式第5号)が改正されることに伴い、同(保発0529第3号、令和6年
5月29日)で改正された支給申請書(様式第5号)を【旧用紙】、同(保発0527第2号、令和4年5
月27日)で改正された支給申請書(様式第5号)を【旧旧用紙】とした場合、【旧旧用紙】を取り繕
って使用することは可能か?
→請求内容を踏まえ、保険者において判断されるが、前回改定後2年以上が経過しており、令和
6年度料金改定以前の様式を利用し続けることは望ましいとはいえないものと考える。
(質問3)
「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(保発0601第5号、令和8年
6月1日)の「第9章 患者ごとの償還払いへの変更 46(2)保険者等は、以下に該当すると考えら
える患者について、当該患者及び当該患者に施術を行っている施術所の施術管理者に対して、
償還払い注意喚起通知を送付すること。」について、当該患者に送付する場合は患者の住所では
なく、被保険者の住所という認識でよいか?(被保険者の扶養に入っている遠方に住んでいる学
生の場合などを想定した質問)
→被保険者の状況に応じ、保険者の判断による
(質問4)
「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(保発0601第5号、令和8年
6月1日)の「第9章 患者ごとの償還払いへの変更 46(2)の自家施術について、該当患者は下
記という認識でよいか?
・柔道整復師による柔道整復師の家族に対する施術
・柔道整復師による従業員及び従業員の家族に対する施術
・柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員で、開設者が法人であればその法人が
開設者となるすべての施術所の従業員とその家族に対する施術
・柔道整復師による関連施術所の開設者が法人であれば、その法人が運営する施術所だけで
なく、施術所で勤務しない、いわゆる事務所等に勤務する資格を持たない従業員に対する施術
→「自家施術」の対象に関する疑義解釈を発出予定
