【お知らせ】令和8年度柔道整復療養費の改定に関する厚労省回答について

いつもお世話になっております。

厚労省からの療養費改定に関する質問の回答を共有させていただきます。

 

<令和8年度柔道整復療養費改定に関する質問>

(質問1)

下記の場合、①7月1日:初検料、7月3日:再検料、7月5日:再検料、②7月1日:初検料、7月3

日:再検料、7月5日:再検料は算定できない、いずれになるか?

7月5日は初検の後2回目の通院日だが、初検料を算定した7月1日に開始した1部位目の後療

日ではない。また、2部位目の後療日であるが、2部位目の開始日の7月3日には初検料は算定し

ていない。こうした場合に再検料が算定できるのか。

→「②7月1日:初検料、7月3日:再検料、7月5日:再検料は算定できない」となる

(質問2)

以前いただいた質問回答の中で、転帰で終えているのが5月29日で、別のケガでの来院が7

月1日とある。初検料、再検料の算定方法の変更は7月以降に転帰になった場合と認識しており、

下記のケースだと今年に限っては7月1日の時点では初検料及び再検料2回の算定が可能と思わ

れるが、いかが?

→貴見のとおりです。お詫びして前回の回答を訂正いたします。

(質問3)

7月以降施術していたケガが治癒したのち、1か月以上3か月未満(初検料算定不可期間)の間

に新たに骨折し整形を受診した患者が、整形受診後医師から後療依頼を受け接骨院に来院した

場合、初回施術料は算定不可かと思うが、この際後療料からスタートした施術に対して再検料の

算定は可能か?

(例)

・7月2日治癒

・8月5日に骨折にて整形受診

・8月10日医師からの後療依頼で接骨院を受診

この際の算定は骨折後療料に加えて再検料が算定可能か?

1部位目 2部位目

7月1日 初回施術。初検料算定

7月3日 2回目施術で治癒 新たな負傷を施術

7月5日 2回目施術

(質問)下記の認識でよいか?

・5月29日:転帰

・7月1日:別のケガで来院。3 ヶ月超えていないため、再検料算定(1回目)

・7月2日:来院。再検料算定(2回目)

・7月3日:来院。既に2回再検料を算定したため、再検料は算定できない。

→貴見のとおり。

また初検料算定不可期間に初回施術料を算定しなかった場合(システムへの入力ミス含)に

おいても同様に後療料からスタートした施術に対し再検料は算定可能か?

→この場合、再検料の算定が可能。また、後療料からスタートした施術であっても、再検料の支給

要件を全て満たしていれば再検料の算定が可能。

(質問4)

自家施術については、家族・開設者・従業員に対する施術は療養費の支給対象外とすることと

あるが、家族とは施術管理者の家族だけを指すのか?開設者及び従業員の家族も対象か?

また、例えば、法人 A が開設者となる施術所が10か所ある場合、すべての施術所の家族が対

象となるか?

→「家族」とは施術を行った柔道整復師(勤務柔道整復師も含む)の家族を指す。

(質問5)

「令和9年1月以降において~施術を受けている患者」とは、前月までの連続する12ヶ月の表記

に則って、令和8年1月からの施術状況を遡って適用されるのか、施行が令和8年7月1日なので

令和8年7月からの適用となるのか。もしくは、令和9年1月施術から適用となるのか。いずれが正

しいか?

また、該当月が過去に1度でも条件を満たしていることがある場合は、保険者等の判断により償

還払いへ変更することが可能か?

→令和9年1月において、令和8年1月~12月までの施術状況が対象となる。対象となる12ヶ月間

に条件を満たしている場合、保険者等の判断により償還払いに変更することは可能。

(質問6)

患者ごとの償還払いへの変更について、「令和9年1月以降において、前月までの連続する12ヶ

月の間に、通算して8月以上かつ9部位以上について施術を受けている患者」とあるが、仮に令和

9年1月~7月まで通院し、8月と9月は通院がなく、再度10月に通院した場合においては、連続す

る12ヶ月の間に通算8ヶ月以上に該当しないか?

→判断する時点によって異なると思われるが、仮に令和10年1月において過去12ヶ月間の施術状

 

況を判断するとした場合、当該ケースは通算8か月以上に該当する。

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